離婚後に相手のカードローンが発覚、自分名義だが支払う必要がある?
自分名義で作られてしまったカード、支払い義務はある?
もしもあなたのパートナーとの仲が不仲になり、離婚問題に発展したとします。離婚して暫く経ってからのことです。知らない番号から連絡が入ったかと思えば、間違い電話かと思う様な電話がかかってきたのです。
「Rさんですか?カードローンの返済の入金がなされていないようなのですが?」どうなっているのかと、かかってきたのは銀行から――だったようなのですが、Rさんはそもそも知らない銀行からかかってきた電話であるため、最初は「詐欺とかだろうか?」と疑ってかかっていたと言うのです。これは疑ってかかるほうが健全であるとも言えますし、安全であるとも言えるでしょうから、何も間違っているとは言い切れないと思います。
そうした詐欺まがいの電話だと思っていた為、最初は切ろうとしていたその電話。けれど途中で違うのだということに気がついてしまったのです。本当にRさん名義でカードローンのカードが作られてしまっていたのです。――この自分名義で作られてしまったカードローンですが、これに支払い義務は発生するのでしょうか?
ひどいけれどこう考えられる事もあります
こちらはそれこそ良い弁護士などに助力を願ったりしなければいけないのと、ある程度のケースの差異が出てくるため一概にこれと決まっているわけではありませんが、基本的には夫の名義でカードローンが作られた時点で、印鑑証明書の提出や実印などを使われてしまったというこの点を、Rさんの妻が逆手に取ってくる可能性はあるでしょう。実印をRさんから使ってカードローンを申請してくるよう言われた。このように言えばRさんが嘘をついている――このようにされてしまう可能性もあります。
更には民法の中には日常家事債務というものがあり、夫側にも連帯責任が発生するため、妻と婚姻関係を結んでいた時期に妻が勝手にカードローンをしたとしても、たとえそれが法外な額であろうとも、支払う必要があると考えられるものなのです。
必要なのは助けを求める事
ただしもう少し穿った考え方をせず、純粋に考えると言うのであれば、Rさん名義でRさんが全く知らないところで妻――それも前妻が勝手に名義を使ってカードローンをしてしまったというのが問題になりますから、支払い義務が発生しないとも考えられます。
ただしこちらは確実に弁護士など、法律のスペシャリストに頼まなければこういった形に集束させることは難しいでしょう。きちんとした法的手続きを踏まなければ、Rさんのような形で追い込まれた方は、借金を自身がしたということにされかねません。
やっておくこと
まずしなければならない行動は、カード会社に連絡して、カードローンのカード、こちらの効力を停止して貰いましょう。他にも勝手に持っていかれている銀行などのカードや、クレジットカードなど、別れたパートナーが持っていってしまったカードなどありましたら、全て効力の停止を求める様にしましょう。
